総 則
第一条 本会を日本スポーツ教育学会(Japanese Society of Sport Education)と称する.
第二条 本会は,スポーツ教育の発展に寄与し,会員相互の情報交換,研究協力を促進することを目的とする.
事 業
第三条 本会は第二条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学会大会の開催
- 研究会・講演会等の開催
- 機関誌の発行
- 研究の奨励および研究業績の表彰
- 内外の諸団体との連絡と情報の交換
- その他本会の目的に資する事業
会 員
第四条 本会は,正会員の他,学生会員,賛助会員,および名誉会員を置くことができる.
- 正会員は,第二条の目的に賛同し,正会員の推薦および,理事会の承認を得て,規定の入会金および会費を納入した者とする.
- 学生会員は,大学生(学士課程)およびそれに準ずる者とする.
- 賛助会員は,本会の事業に賛助する者で,理事会の承認を得た者とする.
- 購読会員は,学会誌を購読する個人または団体とする.
- 名誉会員は,本会に特別の貢献のあった者で,理事会の承認を経て総会で承認された者とする.名誉会員の中から理事会の推薦によって顧問を置くことができる.
第五条 会員が,次の各号の一つに該当するときは,理事会の議を経て,総会において除名することができる.
- 学会の名誉を傷つけ,又は学会の目的に違反する行為があったとき.
- 学会の会員としての義務に反したとき.
- 会費を2年以上滞納したとき.
第六条 本会への再入会は,以下とする.
- 理事会の議を経て退会が承認された元会員は,再入会をすることができる.
- 第五条によって除名された元会員の再入会は認めない.ただし,第五条3項によって除名された元会員は,会員継続の意思を書面にて会長宛提出し,会費未納期間中の年会費を納入した後,理事会の議を経ることによって,再入会をすることができる.
役 員
第七条 本会の事業を運営するために,総会において正会員の中から,会長(1名),副会長(2名),理事若干名,監事(2名)を選出する.
第八条 会長は,本会を代表し会務を総括する. 副会長は,会長を補佐し会長に事故がある時,これを代行する. 理事は,会務を執行する. 監事は,会務を監査する.
第九条 役員の任期は3年とし,再任を妨げない.
第十条 本会に名誉会長を置くことができる.
会 議
第十一条 本会の会議は,総会および理事会とする.
第十二条 総会は本会の最高議決機関である.通常総会は,毎年1回開催し,役員の選出および本会の運営に関する重要事項を審議決定する.総会は,会長が召集し当日の出席正会員をもって構成する.
第十三条 臨時総会は,理事会が必要と認めた場合,もしくは正会員の1/3以上の開催請求があった場合,開催することができる.
第十四条 理事会は,理事の互選により会長,副会長並びに理事長を選出する。理事会は理事長が召集し,会務を処理する.理事長は,幹事若干名および事務局員若干名を任命する.
支部および専門分科会
第十五条 本会の事業を推進するために,支部ならびに専門分科会を置くことができる.支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める
会 計
第十六条 本会の経費は,会費,寄付金およびその他の収入をもって支弁する.
第十七条 会員の会費は次のように定める.
入会金 1,000円
正会員(年額) 5,000円
学生会員(年額) 1,000円
購読会員(年額) 10,000円
賛助会員(年額) 一口 30,000円(一口以上)
第十八条 本会の会計年度は,毎年4月に始まり翌年3月に終わる.
事 務 局
第十九条 本会は事務局を置くことができる.
付 則
1.本会の会則は,総会において出席正会員の2/3以上の賛成により変更することができる.
2.本会則は,1981年4月25日より施行する.
3.本会則は,1988年11月19日より一部改正する.
4.本会則は,1998年11月15日より一部改正する.
5.本会則は,2007年11月4日より一部改正する.
6.本会則は,2010年10月10日より一部改正する.
7.本会則は,2016年10月30日より一部改正する.
8.本会則は,2018年10月14日より一部改正する.
9.本会則は,2020年11月6日より一部改正する.
10.本会則は,2022年9月25日より一部改正する.