総 則

第一条 本会を日本スポーツ教育学会(Japanese Society of Sport Education)と称する.

第二条 本会は,スポーツ教育の発展に寄与し,会員相互の情報交換,研究協力を促進することを目的とする.

事 業

第三条 本会は第二条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 学会大会の開催
  2. 研究会・講演会等の開催
  3. 機関誌の発行
  4. 研究の奨励および研究業績の表彰
  5. 内外の諸団体との連絡と情報の交換
  6. その他本会の目的に資する事業

会 員

第四条 本会は,正会員の他,学生会員,賛助会員,および名誉会員を置くことができる.

  1. 正会員は,第二条の目的に賛同し,正会員の推薦および,理事会の承認を得て,規定の入会金および会費を納入した者とする.
  2. 学生会員は,大学生(学士課程)およびそれに準ずる者とする.
  3. 賛助会員は,本会の事業に賛助する者で,理事会の承認を得た者とする.
  4. 購読会員は,学会誌を購読する個人または団体とする.
  5. 名誉会員は,本会に特別の貢献のあった者で,理事会の承認を経て総会で承認された者とする.名誉会員の中から理事会の推薦によって顧問を置くことができる.

第五条 会員が,次の各号の一つに該当するときは,理事会の議を経て,総会において除名することができる.

  1. 学会の名誉を傷つけ,又は学会の目的に違反する行為があったとき.
  2. 学会の会員としての義務に反したとき.
  3. 会費を2年以上滞納したとき.

第六条 本会への再入会は,以下とする.

  1. 理事会の議を経て退会が承認された元会員は,再入会をすることができる.
  2. 第五条によって除名された元会員の再入会は認めない.ただし,第五条3項によって除名された元会員は,会員継続の意思を書面にて会長宛提出し,会費未納期間中の年会費を納入した後,理事会の議を経ることによって,再入会をすることができる.

役 員

 本会の事業を運営するために,総会において正会員の中から,会長(1名),副会長(2名),理事若干名,監事(2名)を選出する.

条 会長は,本会を代表し会務を総括する. 副会長は,会長を補佐し会長に事故がある時,これを代行する. 理事は,会務を執行する. 監事は,会務を監査する.

条 役員の任期は3年とし,再任を妨げない.

条 本会に名誉会長を置くことができる.

会 議

第十条 本会の会議は,総会および理事会とする.

第十条 総会は本会の最高議決機関である.通常総会は,毎年1回開催し,役員の選出および本会の運営に関する重要事項を審議決定する.総会は,会長が召集し当日の出席正会員をもって構成する.

第十条 臨時総会は,理事会が必要と認めた場合,もしくは正会員の1/3以上の開催請求があった場合,開催することができる.

第十条 理事会は,理事の互選により会長,副会長並びに理事長を選出する。理事会は理事長が召集し,会務を処理する.理事長は,幹事若干名および事務局員若干名を任命する.

支部および専門分科会

第十条 本会の事業を推進するために,支部ならびに専門分科会を置くことができる.支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める

会 計

第十条 本会の経費は,会費,寄付金およびその他の収入をもって支弁する.

第十条 会員の会費は次のように定める.

入会金 1,000

正会員(年額)  5,000

学生会員(年額) 1,000

購読会員(年額) 10,000

賛助会員(年額) 一口 30,000円(一口以上)

第十条 本会の会計年度は,毎年4月に始まり翌年3月に終わる.

事 務 局

第十条 本会は事務局を置くことができる.

付 則

1.本会の会則は,総会において出席正会員の2/3以上の賛成により変更することができる.

2.本会則は,1981425日より施行する.

3.本会則は,19881119日より一部改正する.

4.本会則は,19981115日より一部改正する.

5.本会則は,2007114日より一部改正する.

6.本会則は,20101010日より一部改正する.

7.本会則は,20161030日より一部改正する.

8.本会則は,20181014日より一部改正する.

9.本会則は,2020116日より一部改正する.

10.本会則は,2022年9月25日より一部改正する.