定 款

第1章 総則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本スポーツ教育学会と称し、英文では Japanese Society of Sport Education と表記する。

(目 的)
第2条 当法人は、スポーツ教育の発展に寄与し、会員相互の情報交換、内外の研究協力を促進することを目的とする。

(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都世田谷区深沢七丁目1番1号に置く。
② 当法人は、社員総会の決議によって事務所を必要な地に置くことができる。

(事 業)
第4条 当法人は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学会大会の開催
(2)研究会・講演会等の開催
(3)機関誌の発行
(4)研究の奨励および研究業績の表彰
(5)内外の諸団体との連絡と情報の交換
(6)その他本会の目的に資する事業
(7)前各号に附帯関連する一切の事業

(公告方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(機 関)
第6条 当法人は、当法人の機関として理事会及び監事を置く。

第2章 社員及び会員

(会員の資格)
第7条 当法人は、次の会員で構成する。
(1)正会員
(2)学生会員
(3)賛助会員
(4)購読会員
(5)名誉会員
② 正会員は、第二条の目的に賛同し、正会員の推薦および、理事会の承認を得て規定の入会金および会費を納入した者とする。
③ 学生会員は、大学生(学士課程)およびそれに準ずる者とする。
④ 賛助会員は、本法人の事業に賛助する者で、理事会の承認を得た者とする。
⑤ 購読会員は、学会誌を購読する個人または団体とする。
⑥ 名誉会員は、本法人に特別の貢献のあった者で、理事会の承認を経て総会で承認された者とする。名誉会員の選出についての細則は別に定める。
⑦ 正会員、賛助会員、名誉会員は、当法人が行う全ての行事に参加することができる。
⑧ 当法人の社員は、概ね正会員 30 人の中から 1 人の割合をもって選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
⑨ 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会及び総会の決議を経て、会長が別に定める。
⑩ 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に他の正会員と等しく被選挙権を有する。
⑪ 第⑨項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく選挙権を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
⑫ 第⑨項の代議員選挙は、2 年に 1 度実施することとし、代議員の任期は、選任後の最初の社員総会の終結日から、選任の 2 年後の社員総会終結日までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(一般社団・財団法人法第 266 条第 1 項、第 268 条、第 278 条、第
284 条)を提起している場合(一般社団・財団法人法第 278 条第 1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般社団・財団法人法第 63 条及び第 70 条)並びに定款変更(一般社団・財団法人法
第 146 条)についての議決権を有しないこととする)。
⑬ 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議
員の任期の満了する時までとする。

(入 会)
第8条 当法人の成立後、正会員、学生会員、賛助会員、購読会員又は名誉会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならな い。

(経費の支払義務)
第9条 正会員、学生会員、賛助会員、購読会員及び名誉会員は、別に定める会費を支払う義務を負う。

(会員名簿)
第10条 当法人は、正会員、学生会員、賛助会員、購読会員及び名誉会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
② 当法人の正会員、学生会員、賛助会員、購読会員及び名誉会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は各会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退会等)
第11条 正会員、学生会員、賛助会員、購読会員又は名誉会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失し退会する。
(1)各会員本人の退会の申し出
(2)会員個人の死亡(失踪宣告を含む)又は団体の解散
(3)一般社団・財団法人法上の社員総会の同意
(4)除名
② 退会の申し出は、1か月前に理由を付した退会届を会長に提出しなければならない。また、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
③ 会員が、次の各号の一つに該当するときは、理事会の議を経て、総会において除名することができる。この場合は、一般社団・財団法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
(1) 学会の名誉を傷つけ、または学会の目的に違反する行為があったとき。
(2) 学会の会員としての義務に反したとき。
(3) 会費を3年以上滞納したとき。
④ 退会した会員の再入会に関する規定は、別に定める。

第3章 社員総会

(権 限)
第12条 社員総会は、当法人の最高議決機関であり、毎年一回開催され、次の事項を議決する。
(1)会員の除名及び代議員の解任
(2)理事及び監事の選任または解任
(3)事業報告及び計算書類等の承認
(4)事業計画及び収支予算の承認
(5)入会金及び会費の額
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)理事会で付議したもの
(9)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(招 集)
第13条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集される。
② 当法人の臨時社員総会は、理事会が必要と認めた場合、もしくは社員の3分の1以上から、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して開催請求があった場合に、開催することができる。
③ 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
④ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発する。

(招集手続の省略)
第14条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権 の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決
権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) その他法令で定められた事項

(社員総会の決議の省略)
第17条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)
第18条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 役員等

(役員の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 4名以上13名以内
(2) 監事 2名
② 理事は、社員から選任された10名以内のものと、必要があるときに会長が推薦す る3名以内のものとからなる。会長が推薦するものは、社員以外のものも可能とする。
③ 理事のうち1名を会長、2名を副会長及び1名を理事長とする。
④ 会長を一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長及び理事長を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
② 理事は、社員の中から候補者を選出する。
③ 会長、副会長及び理事長は、理事会の決議によって選任する。
④ 監事は、正会員の中から会長が委嘱をする。ただし、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
⑤ 理事のうち、理事のいずれか 1 人とその配偶者又は 3 親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係があるものを含む。)である理事の合計数が、理事総数の 3 分の1 を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
② 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い、副会長がその職務を代行するものとする。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
② 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
③ 前2項の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告する。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。なお、再任は妨げないが、連続3期までとする。
② 監事の任期は、4年とする。なお、理事と同様、定時社員総会の終結までとする。また、再任はできない。
③ 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
④ 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるとき、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条 役員は無報酬とする。
② 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。

第5章 理事会

(権 限)
第27条 理事会は社員総会で決議された事項を執行する。
② 定例の理事会は、年4回以上開催する。
③ 理事会の運営に関する規定は、別に定める。

(招 集)
第28条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得た副理事長がこれを招集する。

(招集手続の省略)
第29条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた副理事長がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会議事録)
第33条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した会長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置く。

第6章 事務局

(事務局幹事)
第34条 事務局に幹事をおき、事務処理にあたることができる。
② 幹事は有給とすることができる。

第7章 会 計

(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第36条 理事長は、毎事業年度、一般社団・財団法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)
第37条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置く。

(剰余金の不配当)
第38条 当法人は、剰余金の配当はしない。

第8章 解散及び清算

(解散の事由)
第39条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。 (1) 社員総会の決議
(2) 正会員が欠けたこと
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合) (4) 破産手続開始の決定
(5) 裁判所の解散命令

(残余財産の帰属)
第40条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国、地方公共団体に帰属する。

第9章 協力学会等

(協力学会等)
第41条 当法人は、事業を遂行する上で協力的な活動をする学会及び研究会等を協力学会等として認定することができる。
② 協力学会等に関し必要な事項は、理事会において定める。

附 則

1.当法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。

2.任意団体の日本スポーツ教育学会の会員であって、第7条に規定する会員の資格を有する者及び団体は、第8条の規定にかかわらず当法人成立の日に当法人に入会したものとみなす。

3.第7条の規定にかかわらず、当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

(設立時社員等については略)

この定款は、令和6年4月1日から施行する。